自己破産は財産を差し押さえられることが前提です。
これは生活に必要なもの以外を差し押さえることになります。
ですが、差し押さえられない財産もあります。
民事執行法131条は、次のような財産を差押禁止財産としています。
@債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
A債務者等の一ヶ月間の生活に必要な食料および燃料
B主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する 家畜およびその飼料ならびに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに 類する農産物
C主として白己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕または養殖に欠くことができない漁網その他 の漁具、えさおよび稚魚その他これに類する水産物
D技術者・職入・労務者その他の主として白己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事 する者のその業務に欠くことのできない器具その他の物(商品を除く)
E実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
F仏像、位牌その他礼拝または祭礼に直接供するため欠くことができない物
G債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類-
H債務者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
I債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類および器具
J発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの
K債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供するもの
L建物その他の工作物について、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならな い消防用の機械または器具、避難器具その他の備品